閉鎖済み外国人登録原票の写し等の取得代行
外国人登録原票(※閉鎖済み)とは?
市区町村などの自治体が外国人登録法に基づき、その地域に住んでいる外国人の情報を記録したものです。外国人登録原票は市区町村などの役所で請求することで内容が確認できます。外国人登録原票には、顔の写真、氏名、生年月日、国籍、職業、居住地、またその変更登録の内容などが記載されております。そして、役所が発行する外国人であるという証明は、外国人登録原票以外にも外国人登録証明書カードがあります。以下に記載するとおり、現在は制度が閉鎖されており、「在留カード」に切り替わりました。しかし、記載されていた情報は、相続手続きや帰化許可申請の際に有益な情報が盛り込まれており、制度が閉鎖された現在においても、閉鎖された外国人登録原票の開示請求は重要な情報取得手段となっています。
どんな人が「(閉鎖済み)外国人登録原票の写し」が必要になるの?
取得理由は様々ですが、当センターに依頼が多い理由は、
『韓国籍・朝鮮籍の方が亡くなられたときであって、在日領事館等へ家族関係証明書等を取り寄せる手続きにおいて、登録基準地等がわからないとき』
です。そのため、「ご相続人」の方からの依頼が多いです。次に、帰化許可申請の準備のために請求する方も多くいらっしゃいます。
<参考:死亡した外国人に係る交付請求ができる方>
(1)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
(2)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
(3)上記(1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人等)
(4)上記(1)又は(2)の任意代理人
ご自身で取得が難しい場合は、「行政書士」へご依頼下さい!
①「(閉鎖済み)外国人登録原票の写し」にかかる行政書士報酬について
「(閉鎖済み)外国人登録原票の写し」の対象者1名(1請求)あたり、「税込12,000円」(内訳:代行報酬税込11,000円+1,000円/郵送代等実費諸費用相当額)となります。なお、ご依頼に際して、原則として報酬部分については「前払い」になりますので、ご依頼内容が確定した段階で、当センターを運営する「行政書士法人エベレスト」からご請求書を発行させていただきます。
(関連ページ:行政書士報酬について)
②依頼(当法人へ委任状の到達)から、納品までの期間について
通常でも「1か月半~2か月程度」かかります。「出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係」へ郵送で提出することとなりますが、混み具合によっては、2か月半~3か月程度かかることもありますので、ご容赦ください。当法人で調整可能な部分ではないため、「急ぎで欲しい」というご要望にはおお応えいたしかねます。
③その他の書類(家族関係登録簿や韓国除籍謄本等)について
行政書士として、在日韓国領事館等への家族関係登録簿や韓国除籍謄本などの請求手続きも行っております。また、当法人には韓国語のネイティブのスタッフもおりますので、当法人内で翻訳サービスも提供しております。閉鎖済み外国人登録原票のみならず、これらの書類についても併せて依頼される方が多いです。お気軽にご依頼ください。(関連ページ:行政書士報酬について)
お申し込みから納品までの流れ
(1)まずはお問い合わせフォームからご連絡ください
まずは、「ご相談・お問い合わせフォーム」からご相談ください。お電話でも簡単なご相談や大まかな見積もりも可能ですが、お電話では記録として残らないため、継続的な相談対応が出来ません。可能な限りメールフォームをご活用ください。なお、ご依頼に際して「対面」は不要ですので、海外在住の方からのご依頼も承ります。
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(2)ご相談対応後、ご依頼内容が確定次第、「請求書」と「委任状」を発行します
当法人では報酬部分については「前払い」でお願いしておりますので、先に「ご請求書」を発行させて頂きます(メールが使える方は、メールアドレスに送信する形で請求書データの提供が原則となります)。また、代行するためには、「委任状」が必要になるため、こちらをデータ又は郵送にて提供させていただきます。
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(3)「委任状」その他の「必要資料」を当法人へご郵送ください
「委任状」及び「(ご状況によっては)相続関係を証明する書類等(被相続人の死亡の事実がわかる住民票の除票の写し及び相続人の戸籍抄本や基本証明書等)」並びに「本人確認書類(印鑑証明書の写し等)」を、当法人にご郵送いただきます。必要書類については、個別事情に応じて指示させていただきます。
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(4)当法人にて受領後、代行手続きを開始します
書類およびご入金が確認でき次第、代行手続きに着手いたします。なお、翻訳サービスをご希望の方には、翻訳対象の文書の通数が確定次第、改めて「見積書」を発行させていただきます(※種類及び通数によって翻訳に係る報酬が変わるため)。
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