在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)専門!帰化許可申請(日本国籍取得)サポート

「特別永住者」の方々の帰化許可申請に特化した専門的支援

行政書士法人エベレストが運営する本「在日韓国人(特別永住者)の相続・帰化支援センター」では、「日本国籍の取得」(帰化許可申請)を考える在日韓国人(特別永住者)の方々に対して、専門的な支援を行っております。特別永住者の方々で、日本国籍の取得(帰化許可申請)をご検討中の方は、お気軽にお問合せ下さい。

 

帰化とは?法務省発行の帰化許可に係る「パンフレット」はこちら

法務省発行の帰化手続きパンフレット中面(在日韓国人(特別永住者)向け帰化許可申請サポート)
法務省発行の帰化手続きパンフレット中面(在日韓国人(特別永住者)向け帰化許可申請サポート)

(1)帰化許可申請(日本国籍の取得)とは?

帰化(許可申請)とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

 

日本では、帰化の許可は、「法務大臣」の権限とされています(国籍法第4条)。具体的には、地方法務局に「国籍課」という部署があり、そこに対して「申請」を行う手続きとなります。膨大な必要書類を不足することなく全て準備し、「受付」されることで、「審査」に入ります。1年以上に及ぶことも珍しくありませんが、無事に「審査」を通過し、「法務大臣」が帰化を許可した場合には、「官報」にその旨が告示されます。そして、「帰化(日本国籍の取得)」は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

⇒ 国籍法(e-Gov法令検索)

 

(2)帰化許可申請(日本国籍の取得)の一般的要件は?

まずは「普通帰化」の要件(一般的な要件)を確認しておきましょう

帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。なお、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための「最低限の条件」を定めたものです。「不許可」になってしまうことも当然にございますので、「書類さえ揃えれば許可される」と甘く考えないようにしましょう。

 

帰化要件その1:住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上」日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。つまり、「不法滞在」であってはいけません。但し、次の場合に例外規定があります(この場合を「簡易帰化」と呼びます)。

 

「特別永住者」の場合、父母が日本で生まれていることが多く、下記の「例外①」に該当する場合がほとんどですので、「引き続き5年以上」の住所要件は満たしていなくても構いません。

 

 

<例外①>

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

 

<例外②>

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

<例外③>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

帰化要件その2:能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

帰化許可には、年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。但し、次の場合に例外があります(簡易帰化)。

 

なお、「例外②」における「日本国民」には、帰化によって日本国籍を取得したものを含みますので、外国籍である父又は母と18歳未満の子どもについては、外国籍である父又は母と同時に帰化許可申請を行うことで、申請当時に18歳未満であっても帰化許可申請をすることが可能となります。

 

<例外①>

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

<例外②>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

帰化要件その3:素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

帰化許可には、素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。この素行条件に例外規定はありません。そのため、特別永住者であっても、税金の滞納や交通違反が多い場合などは、不許可となる可能性が高くなります。

 

なお、「公的年金」についても、「国民の義務」の1つですが、過去の年金制度では「国籍要件」があり、特別永住者の方も年金制度に加入することが出来ていませんでした。特別永住者を含む外国人が年金制度に加入することができるようになったのは、昭和57年1月以降ですが、その時点でしっかり納めても、60歳になった時点で受給資格を満たせない場合は、加入しないという選択も出来たようです(つまり義務ではない)。このような理由で年金未加入の場合は、義務ではない以上、未加入であり、年金を受給していない上陽であっても問題ございません。

 

帰化要件その4:生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

帰化許可には、生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。なお、生活保護を受給している場合は、当然に生計条件を満たしていないこととなりますので、仮に特別永住者であっても、帰化許可は不許可となります。生活保護受給者である状況を脱してから、帰化許可を検討するようにしましょう。

 

また、本規定が問題になるのは「自営業者(個人事業主のみならず、法人の経営者を含む)」の場合です。概ね「過去3年間」の事業状況を確認し、恒常的に「赤字」が発生していると、不許可の可能性が高くなります。個人の事業所得(法人の場合は役員報酬)をきちんと受給したうえで、損益計算書上も「黒字」が続いていることが望ましいです。「赤字」が見受けられる場合や、3年以上連続して黒字になっていても、貸借対照表上で債務超過となっている場合は、そのままでは不許可の可能性が高くなってしまいますので、「行政書士法人エベレスト」にご相談下さい。

 

なお、本規定に関しては、次の場合に例外規定があります(簡易帰化)。

 

<例外①>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

 

帰化要件その5:重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

 

帰化要件その6:憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
 

☆在日韓国人(特別永住者)についての「簡易帰化」制度

在日韓国人(特別永住者)の方の多くは、第6条第2号日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの』に該当する場合が多いことから、上記(1)要件のうち、①住居要件以外を満たせば、帰化許可申請することが出来ます。

 

事実上、受付時点で行われている「日本語試験が省略」できたり、「帰化の動機書」が提出不要になるなど、帰化許可の可能性も比較的高いです。しかしながら、申請書類の準備については、普通帰化とほぼ同じぐらいの膨大な申請書類が必要ですので、決して申請が簡単になっているわけではない点には注意が必要です。

 

(3)帰化許可申請の必要書類は?

帰化許可申請に必要となる主な書類は,パンフレットに定めるとおり、次のとおりです。
 
1      帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2      親族の概要を記載した書類
3      帰化の動機書
4      履歴書
5      生計の概要を記載した書類
6      事業の概要を記載した書類
7      住民票の写し
8      国籍を証明する書類
9      親族関係を証明する書類
10      納税を証明する書類
11      収入を証明する書類
12      在留歴を証する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局又は『在日韓国人(特別永住者)支援センター』にご相談ください。

 

☆帰化許可申請の手引きについて(※非公開書類)

帰化許可申請については、右の「帰化許可申請の手引き」が存在しますが、これは相談を受けた方でないともらえない書類となっています。下記からダウンロードできるようにしましたので、帰化許可を検討される方はご確認ください。なお、できるだけ最新情報を更新するように致しますが、変更の有無について当社では保証致しませんので、あくまで参考程度に活用くださいますようによろしくお願いいたします。

 

帰化許可申請の手引き(平成27年8月版)
帰化許可申請の手引き(平成27年8月版)のスキャンデータです。印刷してご利用ください。※表紙だけ逆さになっておりますので、ご注意ください。
帰化申請手引き(平成27年8月版).pdf
PDFファイル 8.5 MB

(4)在日韓国人(特別永住者向け)帰化許可申請サポートの無料相談・お問合せはこちら

前述の通り、特別永住者とは言えど、「帰化許可申請」は膨大な書類が必要であり、生計要件などは他の外国籍の方が日本国籍を取得する場合と同じく要求されます。

 

当法人のような「行政書士」に依頼すると、その分お金もかかってしまいますが、どういった場合に許可されるかを熟知しているため、手続きが円滑に進むことはもちろん、注意すべき点などを事前に知ることができる点は、専門家へ依頼する利点と言えます。

 

ぜひお気軽にご相談のうえ、行政書士へのご依頼をお勧めいたします。

 

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