在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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【韓国民法】第三順位・第四順位の相続人・法定相続分について

日本法と韓国民法で法定相続人が異なるため、注意が必要!

優先順位 韓国 日本
第一 直系卑属+配偶者 子+配偶者
第二 直系尊属+配偶者 直系尊属+配偶者
第三 兄弟姉妹 兄弟姉妹+配偶者
第四  四親等内の親族  なし

韓国民法での第三順位の相続人とは

第二順位の直系尊属(父母・祖父母など)と配偶者がない場合、第三順位の相続人に相続権があります。上の表のように韓国民法の第三順位相続人は兄弟姉妹です(韓国民法第1000条第1項参照)。


第三順位の兄弟姉妹がいる場合は、第四順位に相続権はありません。兄弟姉妹がいない場合には、第四順位の四親等内の親族が相続人となります。


※同順位の相続人が数人いるときは、親等の近い者が先順位となります。(韓国民法第1000条第2項参照)さらに、第四順位の四親等内の親族がいない場合には、家庭裁判所認可の特別縁故者へ、または国庫へ帰属します。

 

※「特別縁故者」とは、被相続人と親族ではない、または相続権のない人(五親等以上の親族)で、生計を共にしていた人、被相続人の療養または看護をした人等被相続人と特別に縁故があった人のことです(韓国民法第1057条2第1項参照)。家庭裁判所の許可がおりた場合、相続財産の全部または一部を分与されることができます。

 

日本の民法と韓国民法では、第三順位は何が違うのか

韓国民法では、直系尊属と配偶者がない場合に、兄弟姉妹がはじめて相続人となりますが、日本は、配偶者がいても兄弟姉妹に相続権があります(直系尊属がない場合)。また、日本の民法では、第四順位(四親等内の親族)が相続人ではありません。

 

韓国民法での第三順位相続人の法定相続分とは

韓国民法では同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とします(韓国民法第1009条第1項参照)。つまり、兄:弟:姉:妹=1:1:1:1ということです。兄弟姉妹が二人なら各1/2、三人なら各1/3になります。兄弟姉妹が多いと各相続分は当然に減ります。

 

日本民法と韓国民法では、第三順位の法定相続分の何が違うのか

日本民法は配偶者が常に4分の3を確保されることに対し、韓国民法では第三順位の兄弟姉妹に相続権がある時点で既に配偶者はいないため、兄弟姉妹の均分になります。

 

韓国民法の日本語訳(抜粋)

第1000条(相続の順位)
①相続に関しては次の順位で相続人となる。
1.被相続人の直系卑属
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
4.被相続人の4親等以内の親族
②前項の場合に同順位の相続人が数人であるときは最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人である時は共同相続人となる。
③胎児は、相続順位に関しては、すでに生まれたものとみなされる。 <改正1990. 1.13.>
【本文】
민법 제1000조(상속의 순위)
①상속에 있어서는 다음 순위로 상속인이 된다.
1. 피상속인의 직계비속
2. 피상속인의 직계존속
3. 피상속인의 형제자매
4. 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족
②전항의 경우에 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다.
③태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다. <개정 1990. 1. 13.>

第1003条(配偶者の相続順位)
①被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号と第2号の規定による相続人がいる場合には、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは、単独相続人となる。 <改正1990. 1.13.>
②第1001条の場合に、相続開始の前に死亡、又は欠格した者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは単独相続人となる。 <改正1990.1.13.>
【本文】
제1003조(배우자의 상속순위)
①피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다. <개정 1990. 1. 13.>
②제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다. <개정 1990.1.13.>

第1009条(法定相続分)
①同順位の相続人が数人であるときは,その相続分は均分とする。<改正1990.1.13.>
②被相続人の配偶者の相続分は直系卑属と共同で相続するときは直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する時は直系尊属の相続分の5割を加算する。<改正1990.1.13.>
제1009조(법정상속분)
①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. <개정 1990.1.13.>
②피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고, 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다. <개정 1990.1.13.>

第1013条(協議による分割)
①前条の場合の他には、共同相続人はいつでもその協議により相続財産を分割することができる。
【本文】
제1013조(협의에 의한 분할)
①전조의 경우외에는 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있다.

第1057条の2(特別縁故者に関する分与)
①第1057条の期間内に相続権を主張する人がない場合、家庭法院は被相続人と生計を共にしていた人、被相続人の療養または看護をした人等被相続人と特別に縁故があった人の請求により、相続財産の全部または一部を分与できる。<改正2005.3.31.>
【本文】
제1057조의2(특별연고자에 대한 분여)
①제1057조의 기간내에 상속권을 주장하는 자가 없는 때에는 가정법원은 피상속인과 생계를 같이 하고 있던 자, 피상속인의 요양간호를 한 자 기타 피상속인과 특별한 연고가 있던 자의 청구에 의하여 상속재산의 전부 또는 일부를 분여할 수 있다.<개정 2005.3.31.>

(2019.02.20翻訳)

参考文献

木棚照一監修【第3版「在日」の家族法Q&A】日本評論社
国家法令情報センター(韓国)
https://www.law.go.kr/LSW/LsiJoLinkP.do?lsNm=%EB%AF%BC%EB%B2%95#

 

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