在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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【韓国民法】在日韓国人の「成年後見制度」の適用について

韓国民法での成年後見制度とは?

精神的な理由(認知症、知的障害、精神障害等)で事務処理能力が足りない成年者に財産管理、日常生活に関する保護と支援をする制度です(韓国民法第959条14第1項参照)。本人あるいは親族、検事などの請求によって、裁判所は医師の鑑定を通じて成人後見当事者の精神状態を確認し、当事者の同意を経て後見人を選任します。
※体が不自由なだけで、判断能力が欠けてない人は該当しません。

 

韓国民法での成年後見制度開始前の旧制度について

成年後見制度は従来の禁治産・準禁治産制度でした。しかし、禁治産・準禁治産制度は対応が一律的で、障害者当事者の保護よりも、財産処理に集中しているところが問題でした。その問題を改善し、新しく2013年7月1日から実行された制度が成年後見制度です。一人一人の障害程度を家庭裁判所で判断し、その人に合わせた保護ができるようになりました。
※この点は、日本での旧制度と概ね同じです。

 

韓国民法での成年後見制度の種類 ~法定後見と任意後見~

成年後見制度は大きく法定後見任意後見に分けられます。


法定後見は成年後見、限定後見、特定後見に分けられます。事務処理能力が持続的に欠けている場合の「成年後見」は、ほとんどの助力を受けることができます。

 

事務処理能力が足りない場合の「限定後見」は、一部の助力を受けることができます。

 

一時的な後援や特定事務に対する後援が必要な場合の「特定候補」は、一時的に助力を受けることができます。

 

そして、任意後見は将来の精神機能の弱化に備えて自ら後見人を決めることです。

 


<韓国の後見人の権利>
選定された後見人は被後見人の財産を管理したり、法律行為の代理権・同意権などを行使したりすることができます。また、被後見人(当事者)自ら決定が難しい場合は、医療・リハビリ・教育なども裁判所から与えられた権限で決定することができます。

 

<在日韓国人の場合>
日本と韓国の成年後見制度は概ね同じです。なお、在日韓国人も日本の家庭裁判所で申し立てすることが可能です。本人の印鑑(認印)、身分証明書(運転免許証等)があれば日本人と同じく申請できます。

 

韓国民法の日本語訳(抜粋)

第3節 後見契約<新設2011.3.7>
第959条の14(後見契約の意義と締結方法等)
①後見契約は、疾病、障害、老齢、その他の理由による精神的制約で事務を処理する能力が不足している状況であること、又は不足する状況に備えて自分の財産管理及び、身辺保護に関する事務の全部又は一部を他の者に委託し、その委託事務に関して代理権を授与することを内容とする。


[本文]
제3절 후견계약  <신설 2011. 3. 7.>
제959조의14(후견계약의 의의와 체결방법 등)
 ① 후견계약은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 상황에 있거나 부족하게 될 상황에 대비하여 자신의 재산관리 및 신상보호에 관한 사무의 전부 또는 일부를 다른 자에게 위탁하고 그 위탁사무에 관하여 대리권을 수여하는 것을 내용으로 한다.

 

 

(参考情報等)
探しやすい生活法令情報(韓国)
https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=694&ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1

国家法令情報センター(韓国)
http://www.law.go.kr/LSW/LsiJoLinkP.do?docType=&lsNm=%EB%AF%BC%EB%B2%95&joNo=&languageType=KO&paras=1#J928:0

法務省(日本)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

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