在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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在日韓国人(特別永住者)向け相続手続きサポート

在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【運営:行政書士法人エベレスト】では、在日韓国人や在日朝鮮人(特別永住者)の方々の相続手続きの支援を行っております。お気軽に無料相談・お問合せをご検討下さい。

 

(1)在日韓国人(日本に住んでいる韓国国籍の方)が亡くなった場合の相続手続きについて

~日本の民法が適用されない理由~

日本在住の韓国国籍者が日本で死亡した場合に、日本にある財産については、どのような法律に従って相続手続きがなされるのでしょうか?

 

このような、どこの国の法律が適用されるかという問題(国際的私法関係についていずれの国の法を準拠法として適用すべきかを指定する法則)を「国際私法」といいます。

 

日本においては、明治時代より「法例(明治三十一年法律第十号)」という法律がありましたが、平成18年に全面改正され「法の適用に関する通則法」という法律になりました。この通則法第36条において、相続は、被相続人の本国法による。』と定められています。本国法とは、住居地ではなく(⇔住居地法)、国籍のある国の法律のことを指します。つまり、まずは「韓国の国際私法」を確認する必要があります。以下の通りです。

 

 

※財産の種類(不動産or動産)に応じて準拠法を分ける場合を相続分割主義といい、イギリスが代表例です。日本のように財産の種類に応じて準拠法を分けない場合を相続統一主義といいます。

 

※国籍が2つ以上ある場合や、無国籍の場合にどこの法律を準拠法とするかについては、通則法第38条に規定されていますが、ここでは省略させて頂きます(在日韓国人・在日朝鮮人に係るご相続の相談事例と比べてとても相談が少ないです)。

 

 

~「韓国国際私法(抜粋)」第49条及び第50条~

第7章 相続
第49条(相続)

①相続は、死亡当時被相続人の本国法による。
②被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法律のいずれかを指定するときは、相続は、第1項の規定にかかわらず、その法による。
 1.指定当時の被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定は、被相続人が死亡時までその国家に常居所を維持した場合に限り、その効力がある。
 2.不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地

第50条(遺言)

①遺言は、遺言当時の遺言者の本国法による。
②遺言の変更又は撤回は、その当時の遺言者の本国法による。
③遺言の方式は、次の各号のいずれかの法による。
 1.遺言者が遺言当時又は死亡当時に国籍を有する国家の法
 2.遺言者の遺言当時又は死亡当時の常居所地方裁判所
 3.遺言当時の行為地法
 4.不動産に関する遺言の方式に対しては、その不動産の所在地法

 

上記のとおり、結論から申し上げますと、韓国の国際私法でも、相続については日本国と同じように相続は、被相続人の本国法による。』と定められています。つまり、日本の「法の適用に関する通則法」の規定とも一致し、「遺言書で特段の指定がある場合を除いては」、韓国民法を適用することとなります。

 

(2)相続人確定のための必要書類は?

かつては日本と同じように戸籍制度がございましたが、2008年1月1日より、従来の戸籍法(韓国)が廃止され、新しい家族関係登録制度がスタートしています。どのように変更したかについては在日韓国領事館等のホームページにて確認できるためここでは省略させて頂きますが、相続関係の証明には、現行制度における次の書面が必要となります。

 

 

 

【在日韓国人の相続関係に証明に必要な書類(一例)】

 

☐ 韓国国籍の被相続人に関する5種類の証明書

 

家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書

 

☐ 韓国国籍の被相続人に関する住民票の除票(※これは居住地の市民課窓口で入手可)

 

☐ 韓国国籍の被相続人の出生時からの記載のあるすべての除籍謄本(2007年以前)

 

☐ 韓国籍の相続人の基本証明書及び家族関係証明書並びに住民票(+印鑑証明書)

 

☐ 日本国籍(帰化)の相続人についての戸籍抄本及び住民票(+印鑑証明書)

 

☐ 韓国国籍の被相続人に関する閉鎖された外国人登録原票の写し

(→この書類については相続手続きによっては不要になるケースがあるため要注意)

 

(3)相続人の順位が日本法と異なるため注意!

日本国法とは少し異なり、次の順位で相続されます。

 

第1順位 被相続人の直系卑属  + 配偶者

 

第2順位 被相続人の直系尊属  + 配偶者

 

第3順位 被相続人の兄弟姉妹       ※配偶者及び先順位者がいない場合のみ

 

第4順位 被相続人の4親等内の傍系血族  ※配偶者及び先順位者がいない場合のみ

 

日本国とは違い、兄弟がいたとしても配偶者だけが単独で相続できる点は、とても興味深いです(日本法では、兄弟姉妹と配偶者は同順位になります)。このように相続人の順位が異なるため、もし相続放棄をしたい場合、被相続人に孫がいる場合には、「子が相続放棄をした後に、孫・ひ孫等も相続放棄」をしなくてなりませんので、とても注意が必要です(その後に初めて次順位の直系尊属が相続人となります)。

 

※相続人がいない場合など、より複雑なケースはここでは説明を省略致します。難しい案件も対応が可能ですので、個別にご相談ください。

 

(4)在日韓国人(特別永住者向け)相続手続きサポートの無料相談・お問合せはこちら

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