在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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【韓国民法】第二順位の相続人・法定相続分について

◇日本法と韓国民法で異なるため、注意が必要!

優先順位 韓国 日本
第一 直系卑属+配偶者 子+配偶者
第二 直系尊属+配偶者 直系尊属+配偶者
第三 兄弟姉妹 兄弟姉妹+配偶者
第四  四親等内の親族  なし

◇韓国民法での第二順位の相続人とは

第一順位の直系卑属(子、孫など)がない場合、第二順位の相続人に相続権があります。上の表のように韓国民法の第二順位相続人は直系尊属+配偶者です(韓国民法第1000条第1項参照)。

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 また、養父母も含まれます。叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。

 

第二順位の父母・祖父母などがいる場合は、第三順位に相族権はありません。父母・祖父母がいない場合には、配偶者が単独相続人となります(韓国民法第1003条第1項参照)。父母・祖父母・配偶者がいない場合のみ、第三順位に相続権があります。

 

※直系尊属が数人いるときは、親等の近い者が先順位となります。(韓国民法第1000条第2項参照)

◇日本の民法と韓国民法では、第二順位は何が違うのか

韓国は父母・祖父母がいない場合、配偶者が単独相続人となりますが、日本はその場合、第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

◇韓国民法での第二順位相続人の法定相続分とは

韓国は同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とします(韓国民法第1009条第1項参照)。つまり、親:親=1:1ということです

そして、第一順位と同じく、配偶者が直系尊属と共同で相続するときは直系尊属の相続分の5割を加算します(韓国民法第1009条第2項参照)。配偶者は常に他の相続人より1.5倍となります。つまり、配偶者:親=1.5:1ということです。

=>つまり、相続人が増えると配偶者の相続分は減ります。

 

◇日本民法と韓国民法では、第二順位の法定相続分の何が違うのか

日本配偶者が常に3分の2を確保されることに対し、韓国民法では直系卑属の相続分の5割を加算します。

家族関係 韓国の相続法 日本の相続法
配偶者:親

1.5:1

(3/5:2/5)

2/3:1/3
 配偶者:親1:親2

1.5:1:1

(3/7:2/7:2/7)

4/6:1/6:1/6

韓国民法の日本語訳(抜粋)

第1000条(相続の順位)
①相続に関しては次の順位で相続人となる。
1.被相続人の直系卑属
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
4.被相続人の4親等以内の親族
②前項の場合に同順位の相続人が数人であるときは最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人である時は共同相続人となる。
③胎児は、相続順位に関しては、すでに生まれたものとみなされる。 <改正1990. 1.13.>
【本文】
민법 제1000조(상속의 순위)
①상속에 있어서는 다음 순위로 상속인이 된다.
1. 피상속인의 직계비속
2. 피상속인의 직계존속
3. 피상속인의 형제자매
4. 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족
②전항의 경우에 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다.
③태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다. <개정 1990. 1. 13.>

第1003条(配偶者の相続順位)
①被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号と第2号の規定による相続人がいる場合には、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは、単独相続人となる。 <改正1990. 1.13.>
②第1001条の場合に、相続開始の前に死亡、又は欠格した者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは単独相続人となる。 <改正1990.1.13.>
【本文】
제1003조(배우자의 상속순위)
①피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다. <개정 1990. 1. 13.>
②제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다. <개정 1990.1.13.>

第1009条(法定相続分)
①同順位の相続人が数人であるときは,その相続分は均分とする。<改正1990.1.13.>
②被相続人の配偶者の相続分は直系卑属と共同で相続するときは直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する時は直系尊属の相続分の5割を加算する。<改正1990.1.13.>
【本文】
제1009조(법정상속분)
①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. <개정 1990.1.13.>
②피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고, 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다. <개정 1990.1.13.>

第1013条(協議による分割)
①前条の場合の他には、共同相続人はいつでもその協議により相続財産を分割することができる。
【本文】
제1013조(협의에 의한 분할)
①전조의 경우외에는 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있다.

(2019.02.20翻訳)

参考文献等

木棚照一監修【第3版「在日」の家族法Q&A】日本評論社
姫路市サイト(日本)
http://www.city.himeji.lg.jp/info/faq/detail.html?faqSearchKeyword=&faqId=2295
国家法令情報センター(韓国)
https://www.law.go.kr/LSW/LsiJoLinkP.do?lsNm=%EB%AF%BC%EB%B2%95#

 

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