「兄弟姉妹」が「他の兄弟姉妹」の家族関係登録簿(基本証明書等)を請求する際の注意点 ~法改正による請求不可となりました~
前置き:韓国の戸籍制度について
1.日本と韓国の戸籍制度の違い
日本では「戸籍法」を根拠に「戸籍」が国民1人1人に編成されているように、かつて韓国にも日本のような戸籍制度が存在していました。日本と韓国の歴史的背景があるため、その様式も日本の戸籍そのものとなっています。
しかし、個人情報保護等の問題で、韓国においては戸籍制度(戸主制)が廃止され、2008年1月1日から新しく「家族関係登録制度」が施行されています。この新しい制度のポイントは、
①戸主とその家族で構成される「家」別編成方式から「個人」別編成方式へ
②戸籍制度の「本籍地」の概念から「登録基準地」という新たな概念へ
の2点と言われています。当該記事を読まれている方々は、相続手続き又は帰化許可に取り組まれている方が多いと存じますが、ひとまず「2008年を機に大きく制度が変わっている」ことをまずご理解頂ければ大丈夫です。
2.韓国の家族関係登録簿の種類(韓国の家族関係の登録等に関する法律 第15条参照)
新しい家族関係登録制度では、「個人」について家族関係登録簿が作成されます。この家族関係登録簿に記録されている記録事項に関する証明書は、証明を受けたい内容に応じて「5種類」に区分されています。なお、すべての証明書には本人の登録基準地、名前、性別、生年月日、住民登録番号が共通事項として記載されています。
<家族関係登録簿に基づく5種類の証明書>
証明書の名称 | 記載されている内容 | |
1 | 基本証明書 | 本人の出生、死亡、国籍の変更等に関する事項 |
2 | 家族関係証明書 | (本人から見て)父母、配偶者、子に関する事項 |
3 | 婚姻関係証明書 | 婚姻、離婚に関する事項 |
4 | 養子入養関係証明書 | 養父母、養子に関する事項 |
5 | 親養子入養関係証明書 | 「親養子」(※日本でいう特別養子縁組のような制度)に関する事項 |
さらに、2016年11月30日(※施行日)から、各証明書が「一般証明書」、「詳細証明書」、「特定証明書」の3つに細分化されました。
①一般証明書
現在の記録状況についての証明書。日本の登記事項証明書でいえば「現在事項証明書」に該当します。
②詳細証明書
出生から死亡まですべての身分変動についての証明書。日本の登記事項証明書でいえば「履歴事項全部証明書」に該当します。
③特定証明書
詳細証明書の中で、申請人が選択した事項についての証明書
このような違いがありますので、どこまでの記載事項が必要なのかによって証明書を選ぶことになります。但し、「②詳細証明書」については、それが必要な理由が必要となりますので、基本的には「①一般証明書」を取得すれば足ります(詳細証明書が必要な場合も、理由をきちんと説明できればもちろん取得が可能です)。
3.韓国の「家族関係登録簿」に関する「報告的申告」と「創設的申告」について
家族関係登録簿の制度を知るうえで、どのようにして登録簿が更新されるのかについても少しご説明いたします。家族関係登録簿は、多くの場合、本人や相続人からの「申告」によって記録、変更がなされます。この「申告」は、日本の戸籍制度と同じく、「報告的申告」と「創設的申告」に区分されます。
①報告的申告とは
申告とは関係なく既に効力が発生した事実と、既に成立した法律関係について報告する申告をいいます。出生や死亡に関する申告、裁判で確定した離婚に関する申告等がこれにあたります。
②創設的申告とは
申告の受理によって身分関係の発生、変更、消滅等の効力を生む申告をいいます。婚姻や養子縁組、協議による離婚に関する申告等の場合です。
この家族関係登録簿に関する申告ができる申告人は、申告の内容によって異なります。また、この申告は韓国の役所(領事館)に対して行う必要があります。そして、家族関係登録簿に基づく5種類の証明書の交付申請人(交付を受けることができる人)は「本人、配偶者、直系血属(以下“本人等”)」になります。なお、代理人が申請する場合は、本人等からの委任が必要です。
ここでご理解いただきたいのは、「死亡届が出されていないからと言って、法律上生きていることにはならない」
ですし、「当事者間で離婚協議が整っていたとしても、申告していないなら離婚が成立しない」ということです。
特別永住者の方で、出生申告や死亡申告をしていないことは実務上多々ありますが、このような申告の違いについては知っておくとよいかもしれません。
4.日本国内で、韓国除籍謄本や家族関係登録簿等の証明書の交付を受ける方法と提出先
日本全国にある大韓民国総領事館(又は大使館)10ヶ所から申請することができます(令和4年1月1日現在)。以下に記載する電話番号や所在地については、本記事執筆現在のものです。今後変更になる場合がございますので、ご注意ください。
|
住所 |
電話 |
駐日本国大韓民国大使館 |
東京都 港区 南麻布 1-7-32 |
03-3455-2601~3 |
駐札幌大韓民国総領事館 |
礼幌市 中央区 北二条西 12-1-4 |
011-218-0288 |
駐仙台大韓民国総領事館 |
仙台市 青葉区 上杉 1-4-3 |
022-221-2751~3 |
駐新潟大韓民国総領事館 |
新潟市 中央区 万代島 5-1 万代島ビル8階 |
025-255-5555 |
駐横浜大韓民国総領事館 |
横浜市 中区 山手町 118 |
045-621-4531~2 |
駐名古屋大韓民国総領事館 |
名古屋市 中村区 名駅南 1-19-12 |
052-586-9221~3 |
駐大阪大韓民国総領事館 |
大阪市 中央区 西心斉橋 2-3-4 |
06-6213-1401~5 |
駐神戸大韓民国総領事館 |
神戸市 中央区 中山手通 2-21-5 |
078-221-4853~5 |
駐広島大韓民国総領事館 |
広島市 南区 東荒神町 4-22 |
082-568-0502~3 |
駐福岡大韓民国総領事館 |
福岡市 中央区 地行浜 1-1-3 |
092-771-0461~2 |
<証明書交付申請の際に必要なもの>
・証明書交付申請書
・身分証(有効期間が残っている写真付きのもの) ※提示
・手数料
※氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合は発給できません。
※発給対象者と申請人(又は委任者)の関係を立証する書類が必要な場合があります。
※委任の場合は、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
※日本語のみで申請できる領事館と、ハングルで申請する必要がある領事館があります。
5.韓国の「住民登録制度」について
韓国にも日本の住民票に当たる「住民登録票謄(抄)本」があります。しかし、住民登録票は領事館では交付を受けられません。韓国にある住民センターで申請するか、共同認証書がある場合は「政府ポータル民願24」サイトから無料で発行することができます。なお、現在は、外国籍の方であっても、日本にいらっしゃる特別永住者又は中長期在留者の方には「住民票」が発行されますので、特別永住者の帰化申請や相続手続きにおいては、あまりこれは関係ないでしょう。
本題:家族関係登録簿の交付申請人(韓国の家族関係の登録等に関する法律第14条参照)について
【法改正情報】2017年11月以降、兄弟姉妹は交付申請人から「除外」されました
ここからが本記事の本題になりますが、2017年10月30日以前は兄弟姉妹でも証明書の交付を受けることが出来ました。つまり、日本の戸籍法でも根拠が規定されている通り、相続手続きで必要だからという理由があれば、兄弟姉妹からの委任がなくても、共同相続人の立場で家族関係登録簿の基本証明書等を請求し、交付を受けることが出来ていました。
しかし、個人情報の問題等から当該規定について「違憲判決」が出たことで法改正がなされ、結果的に、2017年10月31日(施行日)以降から兄弟姉妹は交付申請人の「対象外」となりました。
以下に、根拠条文を日本語訳したものを掲載させて頂きます(翻訳は当法人従業員が行っています)。
【参考】該当条文の日本語訳(家族関係の登録等に関する法律)
家族関係の登録等に関する法律(略称:家族関係登録法)
[施行 2020. 8. 5.] [法律第16907号、2020. 2. 4.、一部改正]
第14条(証明書の交付等)
1.本人又は配偶者、直系血族(以下この項において「本人等」という)は、第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給することができる証明書の交付を請求することができ、本人等の代理人が請求する場合には、本人等の委任を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人等でない場合でも、交付を申請することができる。 <改正2017.10.31.>
①国家又は地方自治体が職務上必要に応じて文書で申請する場合
③訴訟·非訟·民事執行の各手続において必要な場合
④他の法令で本人等に関する証明書を提出するよう要求する場合
⑤その他最高裁判所規則で定める正当な利害関係がある者が申請する場合
2.第十五条第一項第五号の親養子縁組関係証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、交付を請求することができる。
①親養子が成年になって申請する場合
②婚姻当事者が民法第809条の親族関係を把握しようとする場合
③裁判所の事実照会嘱託があり、又は捜査機関が捜査上必要に応じて文書で申請する場合
⑤その他最高裁判所規則で定める場合
3.第1項及び第2項により証明書の交付を請求する者は手数料を納付しなければならず、証明書の送付を申請する場合は郵送料を別途納付しなければならない。
4.市·邑·面の長は、第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者に対するプライバシーの秘密を侵害する等不当な目的によるものであることが明らかであると認めるときは、証明書の交付を拒否することができる。
5.第15条に規定された登録簿等の記録事項に関して発給する証明書を提出することを要求する者は、使用目的に必要最小限の登録事項が記録された一般証明書又は特定証明書を要求しなければならず、詳細証明書を要求する場合は、その理由を説明しなければならない。 提出を受けた証明書を使用目的外の用途に使用してはならない。 <新設 2009. 12. 29., 2016. 5. 29.>
6.第一項から第五項までの規定は、閉鎖登録簿に関する証明書の交付についても準用する。 改正 2009. 12.
7.本人又は配偶者、父母、子は、最高裁判所規則で定めるところにより、登録簿等の記録事項の全部又は一部について電磁的方法による閲覧を請求することができる。 ただし、親養子縁組関係証明書の記録事項については、親養子が成年に達した後のみ請求することができる。 <新設2013.7.30.>
[施行未指定]第14条第5項前段改正規定中特定証明書に関する部分は、同法の公布後5年の範囲で最高裁判所規則で定める日から施行
[2017. 10. 31. 法律第14963号により2016. 6. 30. 憲法裁判所で違憲決定された本条第1項を改正する。]]
[憲法不合致、2018憲馬927、2020.8.28.家族関係の登録等に関する法律(2017.10.31.法律第14963号に改正されたもの)第14条第1項本文中「直系血族が第15条に規定する証明書のうち、家族関係証明書及び基本証明書の交付を請求」する部分は、憲法に合致しない。 上記の条項は2021. 12.
31.を時限に立法者が改正するまで適用される。
では、兄弟姉妹の家族関係登録簿が必要な時はどうすれば??
考えられる方法(1)韓国の裁判所手続きを利用し、韓国の裁判所から命令書を発行
第14条第1項の但し書きにおける例外規定のうち「②訴訟·非訟·民事執行の各手続において必要な場合」とある例外規定を利用する手法です。ここで注意が必要なのは、「日本の裁判所へ提出する必要があるから」というのは当該例外規定に該当しない、ということです。この例外規定でいう「訴訟・非訟・民事執行の各手続において」とは、あくまで「韓国国内の手続き」であるとされています。
考えられる方法(2)兄弟姉妹又は直系血族から委任状をもらう(※協力的なケース)
係争中である場合はさておき、協力が得られるのであれば、これが一番手っ取り早いです。代理人からの請求自体は否定されておりませんので、兄弟姉妹からの委任状さえ頂ければ、取得が可能です。また、相続手続き等において必要な相続人調査を理由としている場合は、「直系血族からの委任状をもらう」という手法もあります。直系血族であれば、自分以外の基本証明書等が取得できるわけですので、直接兄弟姉妹から委任状がもらえなくても、その直系血族(自分の父母や祖父母、自分から見て甥や姪)からの委任状があればいいのです。
考えられる方法(3)兄弟姉妹の基本証明書は諦め、父母の家族関係証明書を取得する
提出先が何を、何のために求めているかにもよりますが、例えば「親子関係を調べたい」ということであれば、この方法がいいです。前述の通り、「家族関係証明書」では「子」が証明事項であるため、これが取得できれば、わざわか兄弟姉妹の基本証明書等を取らないくても、親子関係や間接的に兄弟関係は立証が可能なのです。
困ったときは、お気軽にご相談ください!
「翻訳・通訳」も当法人内で対応し、全国どこからでもご相談承ります。
行政書士法人エベレストが運営する「特別永住者相続・帰化許可支援センター」では、韓国籍の従業員が常駐しており、日々特別永住者の方々の帰化許可申請や相続手続きを支援しております。帰化許可申請や相続手続きにおいては、膨大な韓国除籍謄本等やその日本語への翻訳作業が必要となりますが、お金はかかっても専門家へ任せてしまった方がスムーズに手続きが進みます。もともと大変で地道な作業なので、時間が大幅に短縮されるわけではございませんが、収集に係るストレスは大きく削減できます。お気軽にご相談くださいませ。
<本記事の参照情報について>
<参照>
NAVER知識百科
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1269411&cid=40942&categoryId=31721
大韓民国法院 電子家族関係登録システム
http://efamily.scourt.go.kr/cs/CsBltnWrtGuide.do?bltnbordId=0000009&guideCd=0000009001&guideYn=Y
国家法令情報センター(家族関係の登録等に関する法律)
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%A1%B1%EA%B4%80%EA%B3%84%EC%9D%98%EB%93%B1%EB%A1%9D%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0
在日本国大韓民国大使館
http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents.do
大韓民国裁判所電子民願センター
https://help.scourt.go.kr/nm/min_17/min_17_1/index.html
◎文責:行政書士 野村 篤司