【法改正情報】兄弟姉妹が被相続人の家族関係登録簿を請求する際の注意点
韓国の戸籍制度について
1.日本と韓国の戸籍制度の違い
かつて韓国にも日本のような戸籍がありました。しかし、個人情報のセキュリティー等の問題で、戸籍制度(戸主制)が廃止され、2008年1月1日から新しく「家族関係登録制度」が施行されました。新しい制度のポイントは、以下の2点です。
①戸主とその家族で構成される「家」別編成方式から「個人」別編成方式へ
②戸籍制度の「本籍地」の概念から「登録基準地」という新たな概念へ
2.韓国の家族関係登録簿の種類(韓国の家族関係の登録等に関する法律 第15条参照)
新しい家族関係登録制度では、「個人」について家族関係登録簿が作成されます。この家族関係登録簿に記録されている記録事項に関する証明書は、証明を受けたい内容に応じて5種類に区分されています。なお、すべての証明書には本人の登録基準地、名前、性別、生年月日、住民登録番号が共通事項として記載されています。
家族関係登録簿に基づく5種類の証明書
|
証明書の名称 |
記載される内容 |
1 |
基本証明書 |
本人の出生、死亡、国籍の変更等に関する事項 |
2 |
家族関係証明書 |
父、母、配偶者(夫または妻)、子に関する事項 |
3 |
婚姻関係証明書 |
婚姻、離婚に関する事項 |
4 |
養子入養関係証明書 |
養父母、養子に関する事項 |
5 |
親養子入養関係証明書 |
韓国の制度である親養子(日本の特別養子縁組に近い)に関する事項 |
さらに、2016年11月30日(施行日)から各証明書が一般証明書、詳細証明書、特定証明書に分けられました。
・一般証明書 現在の記録状況についての証明書
・詳細証明書 出生から死亡まですべての身分変動についての証明書
・特定証明書 詳細証明書の中で申請人が選択した事項についての証明書
このような違いがありますので、どこまでの記載事項が必要なのかによって証明書を選ぶことになります。
3.韓国の「家族関係登録簿」に関する「報告的申告」と「創設的申告」について
家族関係登録簿は、多くの場合「申告」によって記録、変更がなされます。「申告」は「報告的申告」と「創設的申告」に区分されます。
①報告的申告とは
申告とは関係なく既に効力が発生した事実と、既に成立した法律関係について報告する申告をいいます。出生や死亡に関する申告、裁判で確定した離婚に関する申告等がこれにあたります。
②創設的申告とは
申告の受理によって身分関係の発生、変更、消滅等の効力を生む申告をいいます。婚姻や養子縁組、協議による離婚に関する申告等の場合です。
この家族関係登録簿に関する申告ができる申告人は、申告の内容によって異なります。また、この申告は韓国の役所(領事館)に対して行う必要があります。そして、家族関係登録簿に基づく5種類の証明書の交付申請人(交付を受けることができる人)は「本人、配偶者、直系血属(以下“本人等”)」になります。代理人が申請する場合は、本人等からの委任が必要です。
4.日本で韓国の除籍謄本や家族関係登録簿等の証明書の交付を受ける方法
日本全国にある大韓民国総領事館(又は大使館)10ヶ所から申請することができます。以下に記載する電話番号や所在地については、本記事執筆現在のものです。今後変更になる場合がございますので、ご注意ください。
|
住所 |
電話 |
駐日本国大韓民国大使館 |
東京都 港区 南麻布 1-7-32 |
03-3455-2601~3 |
駐札幌大韓民国総領事館 |
礼幌市 中央区 北二条西 12-1-4 |
011-218-0288 |
駐仙台大韓民国総領事館 |
仙台市 青葉区 上杉 1-4-3 |
022-221-2751~3 |
駐新潟大韓民国総領事館 |
新潟市 中央区 万代島 5-1 万代島ビル8階 |
025-255-5555 |
駐横浜大韓民国総領事館 |
横浜市 中区 山手町 118 |
045-621-4531~2 |
駐名古屋大韓民国総領事館 |
名古屋市 中村区 名駅南 1-19-12 |
052-586-9221~3 |
駐大阪大韓民国総領事館 |
大阪市 中央区 西心斉橋 2-3-4 |
06-6213-1401~5 |
駐神戸大韓民国総領事館 |
神戸市 中央区 中山手通 2-21-5 |
078-221-4853~5 |
駐広島大韓民国総領事館 |
広島市 南区 東荒神町 4-22 |
082-568-0502~3 |
駐福岡大韓民国総領事館 |
福岡市 中央区 地行浜 1-1-3 |
092-771-0461~2 |
<証明書交付申請の際に必要なもの>
・証明書交付申請書
・身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
・手数料
※氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合は発給できません。
※発給対象者と申請人(又は委任者)の関係を立証する書類が必要な場合があります。
※委任の場合は、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
※日本語のみで申請できる領事館と、ハングルで申請する必要がある領事館があります。
5.韓国の「住民登録制度」について
韓国にも日本の住民票に当たる「住民登録票謄(抄)本」があります。しかし、住民登録票は領事館では交付を受けられません。韓国にある住民センターで申請するか、共同認証書がある場合は「政府ポータル民願24」サイトから無料で発行することができます。
家族関係登録簿の交付申請人(韓国の家族関係の登録等に関する法律 第14条参照)
ここからが本題ですが、以前は兄弟姉妹でも証明書の交付を受けられました。しかし、個人情報の問題等から2017年10月31日(施行日)以降から兄弟姉妹は交付申請人の対象外となりました。しかし、例外的に認められる場合として、「相続が発生し、兄弟姉妹が相続人になる」があります。この場合では、兄弟姉妹が被相続人の家族関係登録簿の交付申請人になれます。しかし交付申請にあたり、いくつか条件がございます。
①相続人が兄弟姉妹であることを証明すること
日本だけではなく、韓国にも被相続人の死亡申告が提出されている必要があります。
(例:被相続人は配偶者、子がいない、父母が亡くなっている場合、
被相続人、被相続人の父母の死亡申告がだされている必要があります。
②相続財産を証明する資料が必要。(例:通帳の写し)
※在日韓国人(特別永住者)の相続手続き事案で多い傾向として、日本の役所には各種届出をしたけれども、韓国領事館には何も申告をしていないという方がかなりいらっしゃいます。中には、そのまま本人が亡くなってしまい、相続手続きのために証明書を取って初めて気づくというケースも存在します。
<本記事の参照情報について>
<参照>
NAVER知識百科
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1269411&cid=40942&categoryId=31721
大韓民国法院 電子家族関係登録システム
http://efamily.scourt.go.kr/cs/CsBltnWrtGuide.do?bltnbordId=0000009&guideCd=0000009001&guideYn=Y
国家法令情報センター(家族関係の登録等に関する法律)
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%A1%B1%EA%B4%80%EA%B3%84%EC%9D%98%EB%93%B1%EB%A1%9D%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0
在日本国大韓民国大使館
http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents.do
大韓民国裁判所電子民願センター
https://help.scourt.go.kr/nm/min_17/min_17_1/index.html
◎文責:行政書士 野村 篤司