【ケース別】帰化申請に必要な書類一覧!入手方法や注意点を解説
「帰化申請をしたいけれど、どんな書類を出せばいいの?」
「帰化申請の書類って揃えるのが難しそう。どうやって手に入れればいいんだろう?」
あなたは今、帰化申請で必要になる書類について頭を悩ませていませんか?
確かに、「帰化申請の書類」と聞くだけで、とても難しそうでつい敬遠してしまいますよね。
結論から申し上げると、帰化申請をする際、すべての申請者が提出しなければならない書類は、下記の通りです。こちらはチェックリストになっていますので、ぜひご活用ください。
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帰化申請に必要な提出書類一覧 |
|
□ |
1 |
帰化許可申請書(申請者の写真が必要) |
□ |
2 |
親族の概要を記載した書類 |
□ |
3 |
帰化の動機書 |
□ |
4 |
履歴書 |
□ |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
□ |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
□ |
7 |
住民票の写し |
□ |
8 |
国籍を証明する書類 |
□ |
9 |
親族関係を証明する書類 |
□ |
10 |
納税を証明する書類 |
□ |
11 |
収入を証明する書類 |
こうして並べてみると、書類を揃えるのは一見簡単そうに見えますが、このような書類の作成や取得は、大変な手間と時間がかかります。
なぜなら、申請者の職歴や経歴、家族関係などによって、提出しなければならない書類が多種類にわたるからです。さらに、書類によっては日本国内だけでなく、本国から取り寄せるものもあるため、なかなか気軽に進められないのが実情です。
そんななか、スムーズな申請作業を行うためには、まずご自分が用意しなければならない書類とは一体どれなのかを、正確に理解することが重要です。
そのうえで、必要書類をそれぞれの発行元から、漏れのないように揃えていくことが大切です。
そこで今回この記事では、帰化申請に必要な書類とは一体どんなものか、また事例ケース別の必要書類や書類の入手方法について、まとめてご紹介していきます。
本記事でわかること |
①帰化申請に必要な書類とは ②ケース別にみる必要書類とは ③必要書類の入手方法 など |
この記事をお読みいただければ、帰化する際に必要な書類とその入手方法を一通り知ることができ、おおよそのイメージをつかんでいただけるでしょう。
ぜひ最後までお読みくださいね!
1.【チェックリスト付】帰化申請に必要な基本書類とは?
冒頭でもお伝えした通り、外国籍の方が帰化申請をする際、必要になる書類は基本的には下記の通りになります。
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帰化申請に必要な提出書類一覧 |
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□ |
1 |
帰化許可申請書(申請者の写真が必要) |
□ |
2 |
親族の概要を記載した書類 |
□ |
3 |
帰化の動機書 |
□ |
4 |
履歴書 |
□ |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
□ |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
□ |
7 |
住民票の写し |
□ |
8 |
国籍を証明する書類 |
□ |
9 |
親族関係を証明する書類 |
□ |
10 |
納税を証明する書類 |
□ |
11 |
収入を証明する書類 |
このうち、「7.国籍を証明する書類」や「8.親族関係を証明する書類」など、国籍や身分関係を証明する書面については、原則として本国の行政や役所で発行したものを提出する必要があります。
また、申請者の国籍や身分関係、職業、経歴などによって、帰化申請に必要な書類が変わってきますので、申請する際は「自分は一体どんな書類を用意すればいいのか?」を確認するためにも、管轄の地方法務局(国籍課)に事前相談しましょう。
それでは、実際にどのような書類が必要になってくるのか、申請者のケースごとに詳しく見ていきましょう。
【普通帰化と簡易帰化について】
「普通帰化」とは、外国籍の方が通常の帰化申請を経て帰化することを指します。 一方「簡易帰化」とは、特別永住権(韓国・朝鮮籍が多い)を持つ方が帰化する際、通常の帰化申請よりも緩和された条件のもと、帰化することを指します。 具体的には、取得書類や申請ステップにおける、一部免除などが挙げられます。
韓国・朝鮮籍の方が帰化する際の詳しい内容は、別記事「【解説】韓国籍の帰化申請|韓国人が帰化申請する際に必要な書類一覧」にてご紹介していますので、あわせてお読みください。 |
2.ケース別に見る帰化申請に必要な書類
帰化申請の基本的な必要書類として、チェックリストに11種類を挙げましたが、申請者本人の状況によっては提出すべき書類内容は異なってきます。
そこでこの章では、申請者のケースを以下3つに分けて、それぞれの必要書類を詳しく解説していきます。
①会社員の場合
②会社経営者の場合
③個人事業主の場合
ご自身にもっともあてはまるケースを参考にして、ぜひ詳しい必要書類を確認してみてくださいね。
2-1.会社員の場合
まずは、申請者が会社員として勤務している場合に、提出しなければならない書類をご紹介します。
冒頭でお見せした「11種類」の必要書類をさらに細分化し、具体的な書類名で以下にまとめました。
※下記表は「会社員」の必要書類一覧です。赤字で表記している「項目6」は、「会社経営者」「個人事業主」の方が対象になるため、下記表では空欄にしています。
帰化申請に必要な提出書類一覧【会社員の場合】 |
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必要書類 |
添付書類 |
1 |
帰化許可申請書※1 (申請者の写真が必要) |
_ |
2 |
親族の概要を記載した書類 |
_ |
3 |
帰化の動機書※2 |
_ |
4 |
履歴書※3 |
【添付書類例】
●最終学歴の卒業証明書 ●在学証明書(在学中の場合) ●成績証明書(在学中の場合) ●技能及び資格証明書 ●閉鎖外国人登録原票の写し ●外国人登録原票 ●出入国記録 |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
【添付書類例】
●土地・建物登記事項証明書 ●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書 ●賃貸借契約書の写し |
6 |
事業の概要を記載した書類
※こちらは会社経営者・個人事業主のみ該当します |
|
7 |
住民票の写し |
_ |
8 |
国籍を証明する書類 |
【添付書類例】 ●国籍証明書 ●戸籍抄本 (韓国の場合『家族関係登録証明書』、台湾の場合『戸籍抄本』を本国から取り寄せますが、この時、郵送されてきた封筒も添付が必要です。) ●国籍の離脱または喪失証明書 ●出征証明書 (国籍証明書を入手できないときに限られます) ●旅券 |
9 |
親族関係を証明する書類 |
【添付書類例】
①韓国籍・朝鮮籍の場合(日本語への翻訳が必要)
●基本証明事項 ●家族関係証明書(本人・父・母) ●婚姻関係証明書(本人・母・(父)) ●入養関係証明書 ●親養子入養関係証明書 ●除籍謄本
②台湾出身者の場合
●本国の戸籍謄本 ●本国の除籍謄本
【その他】 ●出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹) ●親族関係証明書 ●申述書 実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サインをもたいます。実母がなくなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。 ●その他(父母の死亡証明書等)
【日本の戸籍謄本・除籍謄本(全部記載事項証明書)】
申請人が日本で生まれた場合、または、婚姻、離婚、養子縁組等している場合、および及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡している場合は、以下の証明書が必要です。
●出生届出の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹、出生届けの記載事項証明書) ●死亡届の記載事項証明書 ●婚姻届の記載事項証明書 ●離婚届の記載事項証明書 ●親権者変更届等の記載事項証明書 ●養子縁組届の記載事項証明書 ●認知届の記載事項証明書 ●就籍の審判書 ●戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの) ●国籍離脱・放棄等の誓約書
|
10 |
納税を証明する書類 |
①給与所得者で確定申告していない方の場合
●源泉徴収票 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書
②給与所得者で確定申告している方の場合
●源泉徴収票 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分 ●所得税の納税証明書 ●所得税の確定申告の控え
【年金保険料の納付を証明する場合】
●ねんきん定期便 ●年金保険料領収証の写し ●年金事務所の確認書 |
11 |
収入を証明する書類 |
【添付書類例】
●在職証明書 ●源泉徴収票
※申請者や申請者と生計を一にする親族にも、給与等の収入がある場合は全員の書類が必要。 |
その他 |
自宅・勤務・事務所付近の略図 |
|
宣誓書 |
||
【添付書類例】
●運転記録証明書(過去5年間) ●運転免許経歴証明書 ●自動車運転免許証写し(表、裏)など |
※1 「帰化許可申請書」について
「帰化許可申請書」には、申請書に添付する写真が必要になります。
万が一、帰化申請者が15歳未満の場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用します。
【貼付写真のルール】 ●サイズ:5cm×5cm(裏面に氏名を記入しましょう) ●枚数:2枚(1枚は帰化許可申請書に貼付、残りの1枚は控えの申請書に貼付) ●その他ルール:申請日の6ヶ月以内に撮影したもの、単身、無帽、正面を向いた上半身のみ ●色:カラーでも白黒でも可 |
※2 「帰化の動機書」について
●申請者ごとに作成するもので、本人が直筆で記入します。パソコンは不可です。
●15歳未満の方や、特別永住者の方は不要です。
※3 「履歴書」について
●「出入国記録」は、5年分の出入国履歴を記載する必要がありますが、簡易帰化(主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者などの特別永住者)の場合は1~3年分のみでOKです。
2-2.会社経営者の場合
会社経営者の場合は、「2-1.会社員の場合」でお伝えした書類に加え、「6事業の概要を記載した書類」が別途必要になります。
詳しく見ていきましょう。
※下記の表は「会社員経営者」の必要書類一覧です。赤で表記しているのは「会社経営者」のみ用意しなければならない書類を表しています。
帰化申請に必要な提出書類一覧【会社経営者の場合】 |
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必要書類 |
添付書類例 |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
確定申告書(控)の写し |
決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) |
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法人税および所得税の納税証明書 |
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厚生年金保険料の領収書などの写し |
||
営業許可証 |
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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え など |
※その他の書類が必要になることもあります。
2-3.個人事業主の場合
続いて、個人事業主の場合をご説明します。
個人事業主もやはり、「2-1.会社員の場合」でお伝えした書類に加え、「6事業の概要を記載した書類」が別途必要になります。
「2-2.会社経営者の場合」と共通する書類もありますが、何点か異なる書類もあります。
間違えのないように、下記の表をぜひ参考にしてくださいね。
※下記の表は「個人事業主」の必要書類一覧です。赤で表記しているのは「個人事業主」のみ用意しなければならない書類を表しています。
帰化申請に必要な提出書類一覧【個人事業主の場合】 |
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|
必要書類 |
添付書類例 |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
確定申告書(控)の写し |
決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) |
||
個人事業税および所得税の納税証明書 |
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源泉所得税の納付書のコピー |
||
源泉徴収簿のコピー |
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営業許可証(認可が必要なビジネスを行っている場合) |
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消費税の納税証明書 |
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都道府県・市区長村民税(住民税)の課税証明書又は非課税証明書 |
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都道府県・市区長村民税(住民税)の納税証明書 など |
※その他の書類が必要になることもあります。
ご覧いただくとおわかりのように、帰化申請に当たっては、実に多くの書類提出が必要になります。
ただこうした書類1つ1つが、あなたが日本国籍を取得するのにふさわしい人物かどうかを判断する、重要な指標となりますので、決しておろそかにせず、こぼれのないように用意していく必要があります。
3.帰化申請に必要な書類の入手方法
帰化申請の必要書類は、以下3パターンに分けて考えることができます。
①自分で作成する書類
②取り寄せる書類(役所・本国などから)
③自分で持っている書類からの写し
この章では、それぞれの必要書類の取得方法を、この3パターンに合わせて見ていくことにしましょう。
帰化申請に必要な提出書類一覧 |
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必要書類 |
添付書類例 |
入手方法 |
1 |
帰化許可申請書※1 (申請者の写真が必要) |
_ |
自分で作成する (or 行政書士に依頼する/以下同様) |
2 |
親族の概要を記載した 書類 |
_ |
自分で作成する |
3 |
帰化の動機書※2 |
_ |
自分で作成する |
4 |
履歴書※3 |
|
自分で作成する |
【添付書類例】
●最終学歴の卒業証明書 ●在学証明書(在学中の場合) ●成績証明書(在学中の場合) ●技能及び資格証明書 ●閉鎖外国人登録原票の写し ●外国人登録原票 ●出入国記録 |
【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】 ●最終学歴の卒業証明書 ●技能及び資格証明書
【学校からもらう書類】 ●在学証明書(在学中の場合) ●成績証明書(在学中の場合)
【法務省から取り寄せる書類】 ●閉鎖外国人登録原票の写し ●外国人登録原票 ●出入国記録 (パスポートのスタンプを見て記録できるならOK) |
||
5 |
生計の概要を記載した 書類 |
|
自分で作成する |
【添付書類例】
●土地・建物登記事項証明書 ●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書 ●賃貸借契約書の写し |
【法務局から取り寄せる書類】 ●土地・建物登記事項証明書 (自己所有物件の場合)
【不動産会社から取り寄せる書類】 ●賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)
【金融機関から取り寄せる書類】 ●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書
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||
6 |
事業の概要を記載した 書類
|
|
自分で作成する |
【添付書類例】
会社経営者の場合
●確定申告書(控)の写し ●決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) ●法人税および所得税の納税証明書 ●厚生年金保険料の領収書などの写し ●営業許可証 ●給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え など
個人事業主の場合
●確定申告書(控)の写し ●決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) ●個人事業税および所得税の納税証明書 ●源泉所得税の納付書のコピー ●源泉徴収簿のコピー ●営業許可証(認可が必要なビジネスを行っている場合) ●消費税の納税証明書 ●都道府県・市区長村民税(住民税)の課税証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税(住民税)の納税証明書 など
|
会社経営者の場合
【役所でもらう書類】 ●法人税および所得税の納税証明書 ●営業許可証
【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】 ●確定申告書(控)の写し ●決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) ●厚生年金保険料の領収書などの写し ●給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え など
個人事業主の場合
【役所でもらう書類】 ●個人事業税および所得税の納税証明書 ●営業許可証(認可が必要なビジネスを行っている場合) ●消費税の納税証明書 ●都道府県・市区長村民税(住民税)の課税証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税(住民税)の納税証明書 など
【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】 ●確定申告書(控)の写し ●決算報告書(貸借対照表・損益計算書など) ●源泉所得税の納付書のコピー ●源泉徴収簿のコピー
|
||
7 |
住民票の写し |
_ |
役所でもらう |
8 |
国籍を証明する書類 |
【添付書類例】 ●国籍証明書 ●戸籍抄本 (韓国の場合『家族関係登録証明書』、台湾の場合『戸籍抄本』を本国から取り寄せますが、この時、郵送されてきた封筒も添付が必要です。) ●国籍の離脱または喪失証明書 ●旅券 |
【在日本の本国大使館】 国籍証明書
【本国から取り寄せる】 戸籍抄本 (韓国の場合『家族関係登録証明書』、台湾の場合『戸籍抄本』を本国から取り寄せますが、この時、郵送されてきた封筒も添付が必要)
【自分で持っているもの】 ●旅券
【自分で作成する】 ●国籍の離脱または喪失証明書
|
9 |
親族関係を証明する書類 |
【添付書類例】
①韓国籍・朝鮮籍の場合 ●基本証明事項 ●家族関係証明書(本人・父・母) ●婚姻関係証明書(本人・母・(父)) ●入養関係証明書 ●親養子入養関係証明書 ●除籍謄本
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本国(韓国)から取り寄せる (日本語への翻訳が必要)
|
②台湾出身者の場合
●本国の戸籍謄本 ●本国の除籍謄本
|
本国(台湾)から取り寄せる
|
||
【その他】 ●出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹) ●親族関係証明書 ●申述書 実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サインをもらいます。実母がなくなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。 ●その他(父母の死亡証明書等)
申請人が日本で生まれた場合、または、婚姻、離婚、養子縁組等している場合、および及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡している場合に必要な書類
●出生届出の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹、出生届けの記載事項証明書) ●死亡届の記載事項証明書 ●婚姻届の記載事項証明書 ●離婚届の記載事項証明書 ●親権者変更届等の記載事項証明書 ●養子縁組届の記載事項証明書 ●認知届の記載事項証明書 ●就籍の審判書 ●戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの) ●国籍離脱・放棄等の誓約書
|
【役所でもらう書類】 ●出生証明書 ●出生届出の記載事項証明書 ●死亡届の記載事項証明書 ●婚姻届の記載事項証明書 ●離婚届の記載事項証明書 ●親権者変更届等の記載事項証明書 ●養子縁組届の記載事項証明書 ●認知届の記載事項証明書 ●就籍の審判書 ●戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの) ●国籍離脱・放棄等の誓約書 |
||
10 |
納税を証明する書類 |
①給与所得者で確定申告していない方の場合
●源泉徴収票 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書
②給与所得者で確定申告している方の場合
●源泉徴収票 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分 ●所得税の納税証明書 ●所得税の確定申告の控え
【年金保険料の納付を証明する場合】
●ねんきん定期便 ●年金保険料領収証の写し ●年金事務所の確認書 |
①給与所得者で確定申告していない方の場合
【職場でもらうか自分で持っているもの】 ●源泉徴収票
【役所から取り寄せるもの】 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書
②給与所得者で確定申告している方の場合
【職場でもらうもの】 ●源泉徴収票
【役所から取り寄せるもの】 ●都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書 ●都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分 ●所得税の納税証明書 ●所得税の確定申告の控え
【年金事務所から取り寄せるもの】 ●年金保険料領収証の写し ●年金事務所の確認書
ただし年1回自宅に届く「ねんきん定期便」で代用しても可。
|
11 |
収入を証明する書類 |
【添付書類例】
●在職証明書 ●源泉徴収票
※申請者や申請者と生計を一にする親族にも、給与等の収入がある場合は全員の書類が必要。 |
【職場でもらうか自分で持っているもの】 ●在職証明書 ●源泉徴収票
|
その他 |
自宅・勤務・事務所付近の略図 |
自分で作成する |
|
宣誓書 |
自分で作成する |
||
【添付書類例】
●運転記録証明書(過去5年間) ●運転免許経歴証明書 ●自動車運転免許証写し(表、裏)など |
【自動車安全運転センターから取り寄せる】 ●運転記録証明書(過去5年間) ●運転免許経歴証明書
【自分で持っているものをコピーする】 ●自動車運転免許証写し(表、裏)
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こうして見ると、役所や職場、年金事務所などあちこちに出向き、書類を集めなければいけないことがわかります。さらに、本国から取り寄せなければならない書類や、ご自分で作成する書類も多いため、書類集めだけで大きな労力が必要なことがわかりますね。
ご自分の必要とする書類は、どこに連絡したら手に入るのかを、上記のリストを参考にして調べてみてくださいね。
4.書類作成する際の注意点
帰化申請にあたっては、驚くほど多種類の書類が必要になりますが、そもそも書類を完璧に仕上げるためには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
早速ご紹介していきましょう。
【POINT 1】 手書きで作成する場合は、黒のペン・ボールペンを使用して記入します。(鉛筆・フリクションペンは不可)
【POINT 2】 記入を間違えてしまった場合は、二重線(取消線)を引き修正します。(修正テープ・修正液は不可)
【POINT 3】 「帰化の動機書」は手書きにします。パソコンは不可です。他の書類はパソコンでの書類作成が可能です。
【POINT 4】 申請書類は2通(原本・写し)を提出します。
【POINT 5】 外国語で記載されている証明書類等には、翻訳文を添付するようにしましょう。(申請者が翻訳を行うこともできますが、翻訳者に依頼した場合はその方の住所・氏名・翻訳年月日を記載します)
【POINT 6】 原本を提出できない場合(パスポート等)は、写しを提出します。
【POINT 7】 日本国内で取得した各種証明書は発行日から3か月以内のものを提出します。
|
となっています。
こちらを頭に入れて、書類に不備が出ないよう書類作成時は注意を払って進めていきましょう。
5.帰化申請の手続きを行政書士に頼むべき2つの理由
帰化申請の作業はステップが多く、非常に煩雑なため、自力で申請するには大きな苦労が伴います。特に、以下2つの理由があるため、帰化申請を自分一人で進めるのは難しいのです。
自力で帰化申請が難しい2つの理由 |
●書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい ●本国から来た書類が翻訳できない |
1つずつ具体的に見ていきましょう。
5-1.書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい
帰化申請で作成・取り寄せしなければならない書類は、とても大量です。しかも、帰化申請の制度は少しずつ改定されており、きちんとした法的知識がないと、必要書類を間違いなくそろえるのは難しいと言えるでしょう。
下記の表をご覧ください。
こちらは、帰化申請をしたにもかかわらず、不許可になってしまった人数を表しています。
特に直近の2020年のデータでは、およそ10人に1人の割合で不許可になっています。
こうした状況を見るにつけ、個人で書類をかき集め、法務省との面談をこなし、帰化受理までこぎつけるのは、予想以上にハードであることがわかります。
年 |
帰化許可申請者数(人) |
帰化不許可者数(人) |
不許可になった割合 |
2016 |
11,477 |
607 |
5.2% |
2017 |
11,063 |
625 |
5.6% |
2018 |
9,942 |
670 |
6.7% |
2019 |
10,457 |
596 |
5.6% |
2020 |
8,673 |
900 |
10.3% |
5-2.本国から来た書類が翻訳できない
帰化申請をする際は、本国から公的書類を取り寄せ、日本語に翻訳したものを添付して提出しなければならないこともあります。
しかし申請者によっては、本国に住んだことがなく、母国語の読み書きがまったくできない方もいらっしゃいます。
そんな方が、本国から来た書類を読んで理解し、日本語にきちんと翻訳して帰化申請にまで持っていくのは、至難の業です。
特に、本国から取り寄せる代表的な書類としては、親族関係を証明する「戸籍謄本」や「家族関係証明書」などがありますが、このような公式文書は法律用語が使用され、難易度が高い傾向にあります。
そのため、行政書士などの専門家のうち、翻訳まで請け負ってくれるところを探して、依頼することをおすすめします。
「自分が帰化条件にあてはまっているのかどうか相談したい」
「書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい」
「本国から来た書類が翻訳できない」
など、自力での帰化申請の準備や判断が難しい場合は、その道のプロである行政書士に依頼するのが近道の1つとなります。
行政書士に依頼するメリットとしては
●本国からの書類を日本語に翻訳してくれる
●必要書類の作成を支援してくれる
●日本国内および本国からの書類収集をサポート・アドバイスしてくれる
●法務局との面談に同行してくれる
などが挙げられます。
「そうはいっても、行政書士なんてどこで探せばいいのかわからない!」
「安心して依頼できる行政書士を、すぐに見つけるなんて難しい」
と迷っていらっしゃる方は、ぜひ行政書士法人エベレストへご相談ください。
行政書士法人エベレストでは、以下5つの特徴をフル回転させながら、あなたの帰化申請がスムーズに受理されるよう動いていきます。
6-1.本国(韓国語)からの書類を日本語に翻訳する
韓国語及びベトナム語の2か国語に限り、ベトナム籍・韓国籍の専門家スタッフと協力して、取り寄せた書類の日本語への翻訳作業などを行っております。
特に、本国から送られてくる公式書類は、手書きで記載されていて解読すら難しい場合もあるため、通常の文章に比べて難しく感じることがあります。その点も心配なく、きちんと日本語に翻訳していきます。
※なお、ベトナム語及び韓国語の翻訳以外は、「翻訳専門会社」のご紹介が可能です。
6-2.帰化申請書類の作成支援をする
韓国からの書類の取り寄せや、帰化申請に必要な提出書類の作成をお手伝いいたします。行政書士法人エベレストでは、実務経験10年以上のベテラン行政書士、韓国籍の経験豊富な正社員が在籍しており、豊富な専門知識を武器に、帰化申請についての手厚いサポートが可能です。
6-3.帰化書類の収集をサポートする
必要書類を代わりに取得したり、どの書類を用意すればいいのかについて、申請者からの相談に応じます。書類の不足が1つでもあると、原則として帰化申請は受理されません。
できるだけスムーズに審査が通るよう、書類収集のお手伝いをいたします。
6-4.法務局との面談に同行する
前述の通り、帰化申請者は、法務局にて「面談が必要」になります。
1人での面談が不安な方に向けて、行政書士が同行いたします。
面談が複数回になる場合、原則として初回相談は無料にて同行いたします。
※「面接」では、行政書士の同行は待合室までとなります。書類点検時には、ほとんどの法務局にて同席が認められています。
6-5.日本全国からのご相談に対応
当社は名古屋駅近くに本社、大阪市北区に関連事務所(行政書士事務所エベレスト)を構えていますが、全国エリアのお客様を対象としております。
お電話もしくは専用のメールフォームにて、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料となっています。
お電話でもメールでも、必ず「行政書士」が担当してご回答させていただきます。
7.まとめ
今回は、帰化申請をする際の必要書類についてご紹介してきました。
本文でもお伝えしたように、帰化申請者の職歴や経歴、在留資格などによって、揃えるべき必要書類は変わってくるので、自分はどのような書類を用意すべきか、事前にきちんと確認しておくこが重要です。
ちなみに、申請者が揃えるべき基本的な書類は以下の通りです。
|
帰化申請に必要な提出書類一覧 |
|
□ |
1 |
帰化許可申請書(申請者の写真が必要) |
□ |
2 |
親族の概要を記載した書類 |
□ |
3 |
帰化の動機書 |
□ |
4 |
履歴書 |
□ |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
□ |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
□ |
7 |
住民票の写し |
□ |
8 |
国籍を証明する書類 |
□ |
9 |
親族関係を証明する書類 |
□ |
10 |
納税を証明する書類 |
□ |
11 |
収入を証明する書類 |
ご覧いただくとおわかりのように、書類を集めるだけでも相当な時間と手間ががかかりそうですね。
記事内では、書類の入手元についても触れましたので、どのようなところから書類を手に入れればいいのか、一度上記のチェックリストを活用して、確認してみることをおすすめします。
本記事が、帰化申請のための準備に、少しでもお役に立てたなら嬉しいです。