在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

お問い合わせ
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

日本国籍を取得するメリットは8つ!「永住ビザ」との違いも解説

「日本国籍を取りたいけれど、どんなメリットがあるんだろう?」

「永住ビザでも日本に長く住めるのに、日本国籍を取る必要ってあるの?利点がよくわからない!」

 

あなたは今、日本国籍を持つことのメリットについて疑問に思っていませんか? 特に日本国籍を取得する際は、これまで大切に保持してきた外国籍を手放すわけですから、慎重になってしまうのもよくわかります。

 

結論から申し上げると、日本国籍を取得すると、以下のような8つのメリットが享受できます。

日本国籍を取得することで得られるメリット

1.日本の政治に参加できる

2.社会保障面で日本人と同じ権利を持つことができる

3.就職・引っ越しなどで有利になる

4.銀行やローン会社の融資を受ける際に有利になる

5.公務員など日本国籍保持者しかなれない職業に就ける

6.海外渡航の自由度が増す

7.在留手続の更新手続きがいらなくなる

8.強制退去の心配がなくなる 

上記をご覧いただくと、日本国籍を得ることで生まれるメリットは、就職のしやすさ、海外渡航の自由度の高さ、銀行などでローンを組むのに有利など、生活面で大いに役立っていることがわかります。

 

そのため、日本に一生住もうと考えている方は、日本国籍を取得した方が生活しやすくなると言えるでしょう。

 

しかし、日本国籍取得にはデメリットも生じます。

たとえば、日本国籍を取得することで、ビザを取得しないと母国に入国できなくなる可能性もあります。

 

こうしたデメリットも知った上で、日本国籍を取得するかどうかを判断した方がいいでしょう。

 

そこで今回この記事では、日本国籍を取得するメリットとデメリットについて詳しく解説する一方で、「日本国籍取得」と「永住ビザ」の比較、そしてどのような人が「日本国籍の取得」がお勧めなのかについて、詳しくご紹介していきます。

本記事でわかること

①日本国籍を取得した際の8つのメリット

②日本国籍を取得した際のデメリット

③日本国籍取得と永住ビザの違い

④日本国籍取得がお勧めな人、永住ビザがお勧めな人

この記事をお読みいただければ、日本国籍を取ることでどんなメリットを得られるのかが具体的にイメージでき、あわせてデメリットを知ることで、自分の場合はどうしたらいいのかがしっかり判断できるようになります。

 

また、永住ビザとの比較をすることで、日本国籍を本当に取った方がいいのか、それとも永住ビザのままで快適な長期滞在ができるのかどうかについても見ていきますので、ぜひ今後の参考になさってみてくださいね。

 

それではさっそく詳しい内容を見ていきましょう!

1.日本国籍を取得するメリット8つ

日本国籍を取得するメリット8つ

冒頭でもお伝えしたとおり、日本国籍を取得することで、得られるメリットは8つあります。

そのどれもが、日本で生活をしていくのに大きなアドバンテージとなるものばかりです。

 

一体どんなメリットが生まれるのか、詳しく見ていきましょう。

1-1.日本の政治に参加できる

メリット1つ目は、日本の政治に参加できることです。

「政治に参加する」とはつまり、選挙権や被選挙権を持つことができるようになります。

 

自分の生活を改善してくれそうな政治家に投票したり(選挙権)、またはご自分が議員として立候補し(被選挙権)、見事当選すれば、政治の仕事に携わることができるようになります。

 

「選挙権」「被選挙権」など、こうした参政権を持てることは、日本国籍であることの最も大きな利点だと言えるでしょう。

1-2.社会保障面で日本人と同じ権利を持つことができる

2つ目の大きなメリットとしては、社会保障面で日本人と同じ権利を持つことができるようになります。

日本国籍を取得するのですから、当然と言えば当然ですね。

 

ここでいう「社会保障」とは、福祉面などを指します。

たとえば、生活困窮者に対して最低限の生活ができるようサポートする「生活保護」を見ると、外国籍の方は受給資格がありません(ただし定住者、永住者、その配偶者など一部を除く)。

 

しかし、日本国籍であれば誰でも無条件で、いざというときは生活保護をうけることができるのです。

 

このように考えると、日本で安心して一生を暮らすためには、日本国籍を取得するという選択肢も十分あり得ます。

1-3.就職・引っ越しなどで有利になる

3つ目のメリットとして、就職や物件探しをする際、外国籍であるよりも有利になることが挙げられます。

 

現在の日本では、申請者がどんなに有能であったり、充分な収入をもらっていたとしても、外国籍であることが不安材料となってしまい、雇い主や家主に断られることがあるのです。

 

日本に住み続けたい外国籍の方にとっては、なんとも残念なことですが、その点、日本国籍を持っていれば、そのような思いをすることもなく、希望通りの就職や引越しが実現できるでしょう。

1-4.銀行やローン会社の融資を受ける際に有利になる

前項と同じような理由で、外国籍であることが原因で、銀行やローン会社からの融資が受けにくい場合があります。その点初めから日本国籍であれば、融資を受ける際も国籍面で引っかかることもなく、スムーズに話が進められるでしょう。

 

日本で積極的にビジネスを展開したい方や、家族に安心の住居を用意したい外国籍の方にとっては、必要な融資を必要な時に受けられないのは、大きな痛手となってしまいます。

 

その意味でも、日本国籍に変えることで、融資を受けやすく準備しておくのは、長く日本に住もうと考えている方にとっては、大きなメリットだと言えます。

1-5.公務員など日本国籍保持者しかなれない職業に就ける

5つ目のメリットは、日本国籍であれば公務員などの公的な職業に就くことができる点です。

 

たとえば、「将来は警察官になりたい!」「裁判官になりたい!」と夢を持っていても、外国籍のままではこうした職業に就くことはできません。

 

他にも、以下の職業が外国籍では就くことができないと定められています。

外国籍では就職できない職業

外務公務員、公職政治家、都道府県公安委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公証人、検察審査員、裁判員、民生委員、裁判官、検察官 など

同様に、国家公務員を育成する以下の学校にも、入学資格がありませんので注意が必要です。

外国籍では入学できない学校

・防衛医科大学

・防衛大学校

・海上保安大学校

・気象大学校

・航空保安大学

など

1-6.海外渡航の自由度が増す

日本国籍に変更することで、母国の国籍を保持していた頃よりも、入国できる国が増える場合があります。

 

具体例を見てみましょう。

 

以下は、日本と各国(現在日本に多く滞在している主な国籍)において、ビザ(査証)なしで入国できる国数を比較した表です。(※2021年10月時点)

国籍名

ビザなしで入国できる国数
日本  191か国
中国  75か国
韓国  189か国
ベトナム  54か国
フィリピン   66か国

参考:「世界パスポートランキング」を元に表を作成

 

上記をご覧いただくとわかるように、現在日本は「ビザなしで入国できる国数」で見ると世界1位であるため、ビジネスやプライベートであちこち海外渡航をしたい方にとっては、大きなメリットがあります。

1-7.在留手続きの更新がいらなくなる

日本国籍を得る7つ目のメリットとして、日本滞在の外国人に必要な在留手続きの更新が不要になることが挙げられます。さらに、常時携帯が義務付けられている「在留カード」がなくなります

 

「在留手続き」とは、外国人が日本に滞在する際、定められた滞在期間を更新するときに行う公的な手続きを指します。現在日本に滞在する外国籍の方は、高度専門職から技能実習、留学や研修、文化活動、定住者に至るまで、様々な在留資格によって日本に滞在しています。

 

こうした滞在資格は、種類にもよりますが、主に3か月~5年ごとに更新手続きをしなければなりません。

(※永住ビザの場合、在留手続の更新は不要ですが、在留カードの更新は必要です。)

 

更新手続きにあたっては、以下のような書類を用意する必要があり、管轄の「地方出入国在留管理官署」まで提出する必要があるので、手間がかかってしまいます。

 

【提出するもの】

 

・申請書

・申請者本人の写真

・手数料(4000円)

・日本での活動内容に応じた書類

 

【提示するもの】

 

・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)

・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)

・旅券

 

このように考えると、日本国籍を取って在留手続の更新作業を不要にすることで、心身共にかかる負担を軽くすることができるでしょう。

1-8.強制退去の心配がなくなる

日本国籍の8つ目のメリットとして、強制退去を命じられる心配がなくなることが挙げられます。

 

外国籍を抱えて日本で暮らす以上は、日本の定めるルールを守りながら生活する必要があり、それに反した場合は、本国へ強制退去を命じられる可能性があります。

 

その点、日本国籍を持っていればこのような心配をする必要はなくなり、安心して生活できます。

2.日本国籍を取得するデメリット3つ

日本国籍を取得するデメリット3つ

日本で長く暮らしたいと望む外国籍の方にとっては、日本国籍を取得するメリットはとても魅力的に映ることでしょう。しかし、その一方でデメリットがあることも忘れてはいけません。

 

日本国籍を取得することで、一体どのようなデメリットが生じるのか、この章では3つに分けて説明していきます。

2-1.母国の国籍を喪失する

言うまでもなく、日本国籍を得る代わりに、母国の国籍を失うことになります。母国へのルーツが断たれてしまうことに、残念な思いをする方も多くいらっしゃることでしょう。

 

しかし、「国籍法第5条第1項第5号」により、二重国籍が禁止されていますので、日本国籍を取得する以上は、母国の国籍を諦める必要があります。

 

日本国籍の取得と同時に、母国の国籍を喪失することをよく理解したうえで判断していきましょう。

2-2.母国を訪ねるのにビザ(査証)が必要になる

母国へ足を運ぶ際は、新たにビザ(査証)を取得しなければならない場合があります。

 

ただし、「1-6.海外渡航の自由度が増す」でもお伝えしたように、日本国籍はビザなしで入国できる国が191カ国もありますので、もしかするとあなたの母国も、そのうちに含まれているかもしれません。

 

しかし一方で、日本国籍であってもビザ取得をしないと入国できない国が33か国あります(2021年10月時点)。

 

具体的な国名は、以下の通りです。

 

【入国するのにビザが必要な国】

 

ロシア、キューバ、イラク、シリア、サウジアラビア、イエメン、北朝鮮、パキスタン、アフガニスタン、ブータン、トルクメニスタン、ナウル、アルジェリア、アンゴラ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボアール、赤道ギニア、エリトリア、ガンビア、ガーナ、リビア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、シエラレオーネ、南スーダン、ギニア、リベリア

 

もしあなたの母国が上記の国に該当していた場合、日本国籍を取得したあとは、母国に渡航のたびにビザを取得する必要が出てきます。

 

その際は、ビザ取得の手間や時間、費用が負担になりますので、あらかじめ理解しておきましょう。

2-3.日本国籍の申請から取得までに時間と費用がかかる

外国人が日本国籍を取得することを「帰化」と言いますが、この帰化を申請すると許可がおりるまでに8か月~1年半の時間がかかるとされています。

 

また、帰化申請の手続きはとても煩雑なため、行政書士などの法律のプロに依頼するケースも多く見受けられますが、こうした専門家に帰化申請の作業を依頼すると、1人当たりにかかる「帰化申請」サポート料は、目安として15~20万円ぐらいとなります。

 

たとえば家族5人が申請作業を依頼するとなると、膨大な金額を費やさなければなりません。

このように、日本国籍を取得するにはデメリットもあることをよく理解し、そのうえでご自分のケースはどうすればいいのかを判断されることをお勧めします。

3.「日本国籍取得」と「永住ビザ」の違いとは?取得をお勧めしたい各ケースを紹介

日本国籍取得と永住ビザの違いとは?取得をお勧めしたい各ケースを紹介

日本に長期滞在したいと考えている外国人の中には、日本国籍を取得するのか(帰化)、「永住ビザ」を取得するのかで悩まれている方も多いことでしょう。

 

「2つはどう違うの?」「どちらがメリットが大きいの?」と違いがよくわからず、混乱してしまいますよね。

 

そこでこの章では、「帰化」と「永住ビザ」の2つに的を絞り、以下の表で違いを比較してみましょう。

 

帰化

外国人が日本国籍を取得して

日本人になること

永住ビザ

外国人が日本に永住できる権利

国籍 日本に変更 外国籍のまま

在留手続きの

有無

帰化が許可されたら

それ以降の手続きは無し

在留カードの更新手続き・再入国許可などあり
参政権 あり なし
滞在期間 無制限で滞在できる 無制限で滞在できる

日本での

活動制限

なし なし
強制退去の有無 なし 退去強制事由に該当した場合あり

上記をご覧いただくと、両者の違いは一目瞭然です。

 

まず両者の国籍が「日本」と「外国籍のまま」というように異なるのはもちろんですが、その関係で外国籍であるが故にもろもろの在留手続きやカードの更新が必要になります。また、帰化した方には参政権があっても、永住ビザの方には参政権がありません

 

なによりも、強制退去の対象になるかどうかを見ると、帰化した方は対象にはなりませんが、永住ビザの方は退去強制事由に触れた場合は、永住権があるにもかかわらず、強制退去の対象になります。

 

一方共通点としては、両者ともに日本での活動制限がありませんので、気に入った職場で自由に働くのも可能ですし、「配偶者ビザ」で滞在されていた方ならば、日本人の配偶者と離婚をしてしまった場合でも、引き続き日本に滞在できます。

 

このように、両者の違いを参考にしながら、一体どのような方が「日本国籍の取得がお勧めな人」なのか、もしくは「永住ビザの取得がお勧めな人」なのかについて、詳しく見ていきましょう。

3-1.「日本国籍取得」をお勧めしたい人

仕事や家族、ライフワークなど人によって理由は様々ですが、生涯日本に住み続けると決めた方は「帰化」を検討されるのもいいかもしれません。

 

もちろん、日本国籍になることでこれまで培ってきたものを一部失うこともあるかもしれません。しかし、「1.日本国籍を取得するメリット8つ」でもお伝えしたとおり、日本国籍を取得することで受けられるメリットもたくさんあります。

 

日本に深く根を下ろし、積極的にビジネスを展開していきたい方にとって、銀行からの融資は必須でしょうし、日本で結婚・出産して家族を築いている方にとっては、住居や子供たちの教育、社会保障面など、日本国籍ならではの安心感を得るのも重要でしょう。

 

このように考えると、やはり日本に一生住むことを予定している方にとっては、「帰化」することをお勧めします。

帰化申請についてもっと知りたい方は

外国籍の方が日本国籍に「帰化」するためには、7つの条件を満たしている必要があります。

 

詳しくは、別記事「帰化申請とは?7つの条件・手続きの流れ・許可されにくい事例を解説」にて解説していますので、ぜひ併せてお読みください。

3-2.「永住ビザ」をお勧めしたい人

日本に長く住んではいても、ご家族が母国で暮らしていたり、ビジネスやその他私用で頻繁に母国を行ったり来たりする必要がある方は、「永住ビザ」で様子を見ておくのがいいかもしれません。

 

なぜなら、上記の事情を含むさまざまな環境要因によって、あなたがいずれ日本から離れるかもしれないからです。

 

そもそも、「帰化」するための条件の1つとして、日本に5年以上住み続けることが挙げられています。

この期間、今後自分はどのように過ごしていくのかをよく整理して、「帰化」するのか「永住ビザ」を取得するのかを検討されることをお勧めします。

4.日本国籍を取得する3つの方法(原因)

日本国籍を取得する3つの方法(原因)

日本国籍のメリットについて知れば知るほど、日本国籍を取りたい!と真剣に希望される方もいらっしゃることでしょう。現在、日本国籍を取得する方法(原因)は3つあります。

日本国籍の取得原因3つ
出生による日本国籍取得
(国籍取得)届出による日本国籍取得
帰化による日本国籍取得

それぞれ一体どのような取得条件になっているのか、一緒に見ていきましょう。

4-1.出生による日本国籍取得

日本国籍を取得する方法の1つ目として、「出生」があります。

 

(1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

"引用:法務省"

と定められているように、父母のどちらかが日本国籍であったり、申請者本人が日本で生まれたとき、父母が不明もしくは無国籍である場合は、子供も日本国籍となります。

4-2.届出による日本国籍取得

次に日本国籍を取得する2つ目の方法として、「届出」があります。

 

「国籍法(国籍法第3条,第17条)」では、以下のような文言で表現されています。

(1)認知された子の国籍の取得
(2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3) その他の場合の国籍の取得

"引用:法務省"

 

つまり、「父親が出生後に認知した場合」や、「二重国籍の方が日本国籍の留保を失念してしまった場合」などに日本国籍を取得できる可能性があります。

4-3.帰化による日本国籍取得

日本国籍を取得する3つ目のパターンとして、「帰化」が挙げられます。

「帰化」とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得することを指します。

 

「帰化」をするためには、以下7つの条件を満たす必要があります。

7つの帰化条件
条件1 【住所条件】日本に5年以上住んでいるか
条件2 【能力条件】18歳以上で本国法によって行為能力を有するか
条件3 【素行条件】素行が善良であるか
条件4 【生計条件】日本で生計を立てられるか
条件5 【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか
条件6 【憲法条件】憲法を守って生活できるか
条件7 【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか

これら7つの条件は、一見シンプルそうに見えますが、実は生活の細かい点まで審査対象となっているため、ご自分がクリアできているかどうか、慎重に判断する必要があります。

 

ご自分での判断が難しい場合は、帰化申請の専門である行政書士などにご相談もできます。 少しでも帰化申請をスムーズに進めるためにも、こうしたプロへの依頼も検討されるといいかもしれません。

5.帰化申請についてもっと知りたい場合は

今回は、日本国籍を取得することで得られるメリットとデメリットについて見てきましたが、下記にご紹介するそれぞれの記事では、より詳しいことをお知りになれます。ぜひ合わせてお読みいただき、参考になさってくださいね。

帰化申請とは?
ケース別の帰化申請に必要な書類一覧
韓国籍の帰化申請に必要な書類一覧

上記記事の内容または、日本国籍の取得についてご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。お電話でもメールでも、行政書士がご回答させていただきます。

専用メールフォーム
電話でのお問い合わせ

6.まとめ

今回は、日本国籍を取得する8つのメリットについてお伝えしてきました。

おさらいすると、詳しい内容は以下の通りです。

日本国籍を取得することで得られるメリット

1.日本の政治に参加できる

2.社会保障面で日本人と同じ権利を持つことができる

3.就職・引っ越しなどで有利になる

4.銀行やローン会社の融資を受ける際に有利になる

5.公務員など日本国籍保持者しかなれない職業に就ける

6.海外渡航の自由度が増す

7.在留手続の更新手続きがいらなくなる

8.強制退去の心配がなくなる 

こうしてみると、日本国籍になることで享受できるメリットが大変多いことがわかります。しかし、メリットもある一方で、以下のようなデメリットも考えられます。

日本国籍を取得することで生じるデメリット

1.母国の国籍を喪失する
2.母国を訪ねるのにビザ(査証)が必要になる場合がある
3.日本国籍の申請から取得までに時間と費用がかかる

特に、母国の国籍を喪失して、日本国籍に「帰化」しようかと迷っている方は、このようなメリット・デメリットを冷静に見極めた上で、ご自分にとってのベストな選択をしてください。

 

本記事が、あなたのお悩みの解決に少しでも尽力できたらうれしいです。