記事作成日:2020年6月21日
最終更新日:2024年5月 1日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司
家族関係登録創設許可申請とは?
父母について家族関係登録簿がなく、出生申告が出来ない方の手続き
家族関係登録創設許可申請とは、「父、母が家族関係登録簿がなく、出生申告ができない人が直接法院(裁判所)の許可を得て登録簿を作る申請」のことです。
<家族関係登録創設許可申請の際の必要書類>
· 家族関係登録創設許可申請書
· 出生証明書(原本+翻訳本)
· 日本の住民票(原本+翻訳本)
· 在外国民登録簿謄本
· 身分証、印かん
「家族関係登録創設許可申請」がご自身では難しい場合、代行申請致します!
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センターでは、家族関係登録創設許可申請について、代行サービスを提供しています。運営する「行政書士法人エベレスト」には、韓国籍の従業員が常駐しており、ハングル対応が可能なため、外注して手続きを進めるよりもスムーズに申請を行うことが可能です。
家族関係登録創設許可申請が必要な際は、お気軽にお問合せくださいませ。
家族関係登録創設許可申請の申請書はこちら
「出生届」や「死亡届」のみの手続き代行についても承っております
父母について既に家族関係登録簿が編成されているような場合においては、「家族関係登録創設許可申請」手続きは不要となり、韓国総領事館に対して、単に「出生届」や死亡の場合は「死亡届」を提出すれば足ります。これらの手続きについてのみの代行手続きも行っておりますので、お気軽にお申し付け下さい。