在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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在日韓国人(特別永住者)向け帰化許可申請サポート

行政書士法人エベレストが運営する『在日韓国人(特別永住者)の相続手続き・帰化許可申請・韓国戸籍取り寄せ・翻訳について行政書士に相談するなら、在日韓国人(特別永住者)支援センター ~名古屋・大阪・東京対応~』では、「日本国籍の取得」(帰化)を考える在日韓国人(特別永住者)の方々の支援を行っております。お気軽に無料相談・お問合せをご検討下さい。

 

法務省発行の帰化手続きパンフレット中面(在日韓国人(特別永住者)向け帰化許可申請サポート)
法務省発行の帰化手続きパンフレット中面(在日韓国人(特別永住者)向け帰化許可申請サポート)

(1)帰化許可申請(日本国籍の取得)とは?

帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

 

⇒ 国籍法(e-Gov法令検索)

 

(2)帰化許可申請(日本国籍取得)の要件は?

☆普通帰化の要件(一般的な要件)

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

 

①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。但し、次の場合に例外規定があります(簡易帰化)。

 

<例外①>

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

 

<例外②>

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

<例外③>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

帰化許可には、年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。但し、次の場合に例外があります(簡易帰化)。

 

<例外①>

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

<例外②>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

 

③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

帰化許可には、素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。この素行条件に例外規定はありません。

 

④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

帰化許可には、生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。なお、次の場合に例外規定があります(簡易帰化)。

 

 

<例外①>

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

 

⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

 

⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
 

☆在日韓国人(特別永住者)についての「簡易帰化」制度

在日韓国人(特別永住者)の方の多くは、第6条第2号日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの』に該当する場合が多いことから、上記(1)要件のうち、①住居要件以外を満たせば、帰化許可申請することが出来ます。事実上、受付時点で行われている日本語試験が省略できたり、帰化の動機書が提出不要になるなど、帰化許可の可能性も比較的高いです。しかしながら、申請書類の準備については、普通帰化とほぼ同じぐらいの膨大な申請書類が必要ですので、注意が必要です。

 

(3)帰化許可申請の必要書類は?

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
 
1      帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2      親族の概要を記載した書類
3      帰化の動機書
4      履歴書
5      生計の概要を記載した書類
6      事業の概要を記載した書類
7      住民票の写し
8      国籍を証明する書類
9      親族関係を証明する書類
10      納税を証明する書類
11      収入を証明する書類
12      在留歴を証する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局又は『在日韓国人(特別永住者)支援センター』にご相談ください。

 

☆帰化許可申請の手引きについて(※非公開書類)

帰化許可申請については、下記の「手引き」が存在しますが、これは相談を受けた方でないともらえない書類となっています。下記からダウンロードできるようにしましたので、帰化許可を検討される方はご確認ください。なお、できるだけ最新情報を更新するように致しますが、変更の有無について当社では保証致しませんので、あくまで参考程度に活用くださいますようによろしくお願いいたします。

 

帰化許可申請の手引き(平成27年8月版)
帰化許可申請の手引き(平成27年8月版)のスキャンデータです。印刷してご利用ください。※表紙だけ逆さになっておりますので、ご注意ください。
帰化申請手引き(平成27年8月版).pdf
PDFファイル 8.5 MB

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